雇用保険の手続きに必ずマイナンバーの記載が必要です!

雇用保険の手続きに必ずマイナンバーの記載が必要です!

雇用保険に関するマイナンバー制度の情報が厚生労働省のホームページで更新されました。
平成30年5月以降、マイナンバーが必要な届出等にマイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻され再提出を求められます。

マイナンバーの記載が必要な届出・申請書
●雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)
●雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)
●高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3)
●育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5)
●介護休業給付支給申請書(様式第33号の6)

マイナンバーの記載が必要な届出等及び個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等については、下記の厚生労働省のホームページでご確認下さい。

「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

国税庁 仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合の課税関係を明らかに

国税庁は4月16日、仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて日本円による補償金の支払いを受けた場合についてのタックスアンサー(よくある税の質問)を公表し、この補償金は非課税となる損害賠償金には該当せず、原則として雑所得として課税の対象となる旨を明らかにしています。

<国税庁タックスアンサー №1525「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合」>
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525.htm

仮想通貨NEMの不正送金に係る補償金の支払いを行ったコインチェック社も同日、この補償金が仮想通貨NEMの取得価額を上回る場合、下回る場合の課税関係についてのプレスリリースを公表し、この支払いを受けた補償金による所得は原則として平成30年分の確定申告(申告期限:平成31年3月15日)が必要となる旨を明らかにしています。

<コインチェック株式会社 仮想通貨NEM保有者に対する補償金の課税関係について>
http://corporate.coincheck.com/2018/04/16/54.html

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お客さまのニーズにあわせた柔軟なチーム体制
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柔軟にチームを組むことができるため、お客さまのどんな声にもお応えすることができます。
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