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定期同額給与
平成18年度税制改正により法人から役員に支払われる給与の額について改正が行われ、これは平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることになり、役員に支払われる給与の額のうち定期同額給与、事前確定届出給与又は利益連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されないこととなりました。
なお、いずれかに該当する場合であってもその支払われる額のうち不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されません。
また、平成19年度税制改正において一部内容が見直しされたものもあり、ここでは平成19年4月1日以後に開始する事業年度において適用される定期同額給与について説明します。
定期同額給与は大きく3つに分類することができ、その内容はそれぞれ次の通りです。
(1)定期給与
その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
(2)給与改定
定期給与について、次に掲げる改定がされた場合には、その事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
① その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までにされた定期給与の額の改定
業績の好調等により会計期間開始の日から3ヶ月を経過した日後に定期給与の額を増加させた場合においては、原則として支給額の全額が損金不算入となりますが、増加後の各支給時期の支給額も同じであるときは上乗せ支給された定期給与とみられる部分のみ損金の額に算入されないこととなります。
② 臨時改定事由(①に掲げる改定を除きます。)
その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情によりされた役員に係る定期給与の額の改定
③ 業績悪化改定事由(その定期給与の額を減額した改定に限り、①及び②に掲げる改定を除きます。)
その事業年度においてその法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた定期給与の額の改定。
(注)「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」には、一時的な資金繰りの都合や業績目標値に達しなかったことなどは含まれません。
(3)継続的に供与される経済的利益で毎月おおむね一定であるもの
「継続的に供与される経済的利益で毎月おおむね一定であるもの」とは、例えば次に掲げるものをいいます。
① 次のもので毎月おおむね一定しているもの
② 毎月著しく変動するもの以外のもので次のもの
③ 役員に対して機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないもので毎月定額により支給される渡切交際費に係るもの
④ 役員のために住宅の光熱費等個人的費用を負担した場合におけるその費用の額で毎月著しく変動するもの以外のもの
⑤ 次のもので経常的に負担するもの
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