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特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
特殊支配同族会社が、その法人の業務を主宰している役員(以下「業務主宰役員」といいます)に対して支給する給与の額のうち給与所得控除額に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しないこことされています。
ただし、特殊支配同族会社の基準所得金額が一定の金額以下である事業年度など一定の事業年度については、本制度の適用はありません。
その事業年度終了時に次のいずれかに該当する同族会社で、業務主宰役員及び親族などでその同族会社の役員である者及び業務主宰役員とこれらの者により支配をされている他の同族会社の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるものをいいます。
※「業務主宰役員グループ」とは、業務主宰役員及びその親族などである者並びに業務主宰役員とこれらの者により支配をされている他の同族会社を一のグループとした場合をいいます。
(2) 業務主宰役員とは
法人の業務を主宰している役員一人をいい、個人に限られます。つまり税務上の役員のうち、会社の経営に最も中心的にかかわっている役員をいいます。
通常は、代表取締役や社長といわれる役員が該当すると考えられますが、必ずしも肩書きのみにより判定するのではなく、実質的な関わりにより判定することになります。
事業計画の策定、多額の融資契約の実行、人事権の行使等に際して意思決定の状況や役員給与の多寡などもその判断の要素になると考えられます。
(3) 損金不算入の計算
業務主宰役員給与額のうち損金不算入となる金額は、その事業年度の業務主宰役員給与の金額に応じて下の表により計算した金額です。なお、この場合の給与額には含むもの及び含まないものがあります。
- 給与額に含む:債務の免除による利益その他の経済的利益の額
- 給与額に含まない:退職給与額、不正経理による給与・定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与のいずれにも該当しない給与、給与のうち不相当に高額な部分
注: 業務主宰役員であった期間が1年未満である場合には、業務主宰役員給与額をその期間の月数で割り、これを12倍した金額が上記の表に当てはめる業務主宰役員給与額となります。またこの場合の損金不算入となる金額は、上記の表により算出した金額を12で割りこれにその期間の月数を掛けて計算した金額となります。
(4) 損金不算入の規定の適用がない事業年度
特殊支配同族会社の次の事業年度については、この規定は適用されません。
基準所得金額とはその事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の所得金額又は欠損金額及び業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額といいます。
- 基準所得金額が年1,600万円以下である事業年度(平成19年3月31日までに開始する事業年度については、年800万円)
- 基準所得金額が年1,600万円超3,000万円以下であり、かつ基準所得金額に占めるその業務主宰役員に支給する基準期間の給与平均額の割合が50%以下である事業年度(平成19年3月31日までに開始する事業年度については、800万円超3,000万円以下)
なお新設法人などで基準期間がない特殊支配同族会社については、その事業年度の所得金額又は欠損金額及び業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額により上記1及び2と同様に判定します。
(5) 明細書の添付
法人が特殊支配同族会社に該当する場合は、確定申告書に基準所得金額又は当年度基準所得金額の計算及びこの規定の適用を受ける金額の計算に関する明細書(別表14(1)及び別表14(1)の付表)を添付する必要があります。
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