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収益計上時期
法人の収益計上時期についてはその法人の利益(所得)を求める上で重要となりますが、その取扱いについては法人税法においては明文規定として設けておらず、法人税基本通達において取引の形態別にその取扱いが定められおり、その収益計上時期についてはそれぞれ次の掲げる日等の属する事業年度となります。
なお、ここではこの通達において定められているものの中で代表的なものを説明します。
(1)棚卸資産の販売による収益・・・・・・・・その引渡しがあった日
その引渡しがあった日とは、その棚卸資産の出荷日、相手方における検収日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等その棚卸資産の種類及び性質、販売契約等に応じ引渡しの日として合理的であると認められる日とされています。
(2)棚卸資産の委託販売による収益・・・・・・受託者がその委託品を販売した日
ただし、その委託品についての売上計算書が売上の都度作成され送付されている場合において、継続してその収益をその売上計算書の到達した日に計上しているときは、これも認められます。
(3)請負による収益
(4)固定資産の譲渡による収益・・・・・・・その引渡しがあった日
ただし、その固定資産が土地、建物その他これらに類する資産である場合には譲渡契約の効力発生の日とすることも認められます。
(5)貸付金利子等の収益・・・・・・・・・・利子等の計算期間の経過に応じた期間
ただし、支払期日が1年以内の一定の期間ごとに到来するものにつき、継続してその支払期日に収益に計上しているときは、これも認められます。
(6)剰余金の配当等
ただし、継続してその支払を受けた日に収益に計上しているときは、これも認められます。
(7)賃貸借契約に基づく使用料の収益・・・・契約又は慣習によりその支払を受けるべき日
ただし、使用料等の額の増減に関するもの以外の契約についての係争により、その事業年度においてその使用料等を受けていないときは、その係争が解決しその支払を受けることとなるまでその収益の計上を見合わせることができます。
(8)保証金等のうち返還しないものの額・・その返還しないこととなった日
保証金等のうち返還しないものの額とは、資産の賃貸借契約等に基づいて保証金、敷金等として受け入れた金額のうち期間の経過その他その賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなる部分の金額をいいます。
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