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事前確定届出給与
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関して所定の事項を記載した届出をしている場合の給与をいいます。
つまり、これまで損金算入されなかった役員賞与が事前に届出をすることにより、損金算入可能となりました。
また、平成19年税制改正において定期同額給与と同様に「臨時改定」と「業績悪化改定」が認められることとなりました。
ここでは、平成19年4月1日以後に開始する事業年度において適用される事前確定届出給与の内容について説明します。
(1) 届出期限
役員給与に係る定めに関する決議をする株主総会等の日から1月を経過する日と、会計期間開始の日から4月を経過する日とのいずれか早い日。
なお、事前確定の届出の提出日は発信主義(消印有効)となっております。
(例)3月決算法人
役員給与を定める株主総会が5月26日に開催された場合、株主総会の開催日から1月を経過する6月25日と、会計期間開始日の4月1日から4月を経過する7月31日とのいずれか早い日になるので、6月25日までに届出ればよいことになります。
また、既に届出をしている法人が、その届出に係る定めの内容を変更する場合において、その変更が次に掲げる事由に基因するものであるときは、その変更後の定めの内容に関する届出はその事由の区分に応じて次に掲げる日までに届出をする必要があります。
(変更前の直前の届出に係る定めに基づく給与の支給の日が1月を経過する日前にある場合に は、その支給の日の前日)
同族会社以外の法人が定期給与を支給しない役員(非常勤役員)に対して支給する給与については、事前確定の届出は不要となります。
(注)同族会社の判定
上位3株主グループの持株割合、議決権割合及び社員数割合のうち、いずれかの割合が50%超であるもの。
(4) 現物資産による支給
事前確定届出給与は、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与がその対象となるため、現物資産により支給するもの、支給額の上限のみを定めたもの及び一定の条件を付すことにより支給額が変動するようなものは含まれません。
(5) 届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合
事前に支給額が確定していたものといえないことから、事前確定届出給与に該当しないものとなります。したがって、それが増額支給であれば増額分だけでなく実際の支給額の全額が損金不算入となり、減額支給であれば実際に支給した金額が損金不算入となります。
(注)支給時期についても届出と異なった場合、全額が損金不算入となります。
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