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減価償却資産の取得価額に、その償却費が毎年一定の割合で逓減するように
当該資産の耐用年数に応じた「定率法の償却率」を乗じて計算した金額 (調整前償却額(注1))を事業供用1年目の償却限度額として償却を行い、2年目 以後は、当該資産の期首帳簿価額(注2)に「定率法の償却率」を乗じて計算した 金額(調整前償却額)を各事業年度の償却限度額として償却を行います。
計算式〔 調整前償却額 ≧ 償却保証額 の場合〕
【 定率法の償却限度額 = 期首帳簿価額 × 「定率法の償却率」 】
計算式〔 調整前償却額 < 償却保証額 の場合〕
【 定率法の償却限度額 = 改定取得価額 × 「改定償却率」 】
[具体例] 取得価額1,000,000円、耐用年数10年の減価償却資産の各年の償却に係る計算は 次のとおりです。
その後、各事業年度の「調整前償却額」が、「償却保証額(注3)」に満たない 場合は原則として、その最初に満たないこととなる事業年度の期首帳簿価額で ある改定取得価額(注4)に、その償却費がその後毎年同一となるように当該 資産の耐用年数に応じた「改定償却率(注5)」を乗じて計算した金額を、各事業 年度の償却限度額として償却を行います。
| 年 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 期首簿価 | 1,000,000 | 750,000 | 562,500 | 421,875 | 316,407 | 237,306 | 177,980 | 133,485 | 88,902 | 44,319 |
| 償却限度額 (調整前償却額) |
250,000 | 187,500 | 140,625 | 105,468 | 79,101 | 59,326 | 44,495 | 33,371 | 25,028 | 18,771 |
| 償却補償額 | 44,480 | 44,480 | 44,480 | |||||||
| 改正所得価額× 改正償却率 | 44,583 | 44,583 | 44,318 | |||||||
| 期末簿価 | 750,000 | 562,500 | 421,875 | 316,407 | 237,306 | 177,980 | 133,485 | 88,902 | 44,319 | 1 |
* 調整前償却額が償却保証額に満たないこととなる8年目以後の各年は、改定 取得価額に改定償却率(0.334)を乗じて計算した金額44,583円が償却限度額 となり、10年目において、残存簿価1円まで償却できます。 (10年目においては残存簿価1円までが償却限度額となります)
注1) 調整前償却額=定率法の償却率を乗じて計算した金額
注2) 期首帳簿価額=取得価額から既にした償却費の累積額を控除した後の金額
注3) 償却保証額=取得価額 ×「保証率」
注4) 改定取得価額=期首帳簿価額
注5) 改定償却率=償却費がその後毎年同一となるよう、当該資産の耐用年数に 応じた償却率
償却費が毎年同一となるように計算した金額を各事業年度の償却限度額として 償却を行います。
計算式【 定額法の償却限度額 = 取得価額 × 「定額法の償却率」 】
[具体例]
取得価額1,000,000円、耐用年数10年の減価償却資産の各年の償却に係る計算は 次のとおりです。
定額法の償却率0.100 各年の償却限度額1,000,000円×0.100=100,000円
| 年数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 期首簿価 | 1,000,000 | 900,000 | 800,000 | 700,000 | 600,000 | 500,000 | 400,000 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 償却限度額 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 99,999 |
| 期末簿価 | 900,000 | 800,000 | 700,000 | 600,000 | 500,000 | 400,000 | 300,000 | 200,,000 | 100,000 | 1 |
*10年目における計算上の償却限度額は100,000円ですが、残存簿価が1円に なりますので、結果として実際の償却限度額は99,999円になります。
ご不明な点等、詳しくは当事務所の担当者までお気軽におたずね下さい。
(参考資料:国税庁発行パンフレット)
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