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●平成19年7月の確定申告・中間申告
次の確定申告・中間申告の提出期限は7月31日(火曜日)です。
① 5月決算法人の確定申告
② 11月決算法人の中間(予定申告)
③ 2月、8月、11月決算の消費税の中間申告
●平成19年7月の納付
7月10日
①平成19年1月~6月分の源泉所得税(納期の特例)の納付
②住民税(特別徴収)の納付
7月31日
①所得税の予定納税(第1期分)の納付
②社会保険料の納付
③固定資産税(都市計画税)第2期分の納付
※市区町村の条例で定めのある日まで
・納期の特例
『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を管轄税務署へ提出して承認を受けた場合は、半年ごとにまとめて納付することが認められています。
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
納期の特例の申請をすることが出来る源泉徴収義務者とは、『給与の支給人数が常時10人未満』であること。
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