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2007年07月02日

平成19年7月の税務・会計

●平成19年7月の確定申告・中間申告

次の確定申告・中間申告の提出期限は7月31日(火曜日)です。
① 5月決算法人の確定申告
② 11月決算法人の中間(予定申告)
③ 2月、8月、11月決算の消費税の中間申告

 

●平成19年7月の納付

7月10日

   ①平成19年1月~6月分の源泉所得税(納期の特例)の納付

   ②住民税(特別徴収)の納付

7月31日

   ①所得税の予定納税(第1期分)の納付

   ②社会保険料の納付

   ③固定資産税(都市計画税)第2期分の納付
    ※市区町村の条例で定めのある日まで

 

・納期の特例
『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を管轄税務署へ提出して承認を受けた場合は、半年ごとにまとめて納付することが認められています。
 
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
納期の特例の申請をすることが出来る源泉徴収義務者とは、『給与の支給人数が常時10人未満』であること。


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